マネーロンダリング防止(AML)ポリシー ScoreCM Ltd.
1. はじめに
ScoreCM Ltd.(Score Capital Markets Limited)は、マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)に関する最高水準のコンプライアンスを維持することに取り組んでいます。本方針は、当社のサービスがマネーロンダリングまたはテロ資金供与の目的で悪用されることを防ぐために、当社が遵守する原則および手順を定めるものです。
2. 規制の枠組み
当社は、ドミニカ国連邦のAMLおよびCFT規制を厳格に遵守して運営しており、これには少なくとも次の事項が含まれます。
- 改正されたマネーロンダリング(予防)法。
- 金融情報部(Financial Intelligence Unit)に関する法律。
- Financial Action Task Force(FATF)などの国際機関が発行する関連ガイドラインおよび勧告。
3. 目的
本AML方針の目的は、次のとおりです。
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与活動を防止し、検知すること。
- 適用されるすべてのAMLおよびCFTの法律ならびに規制を完全に遵守すること。
- 金融システムの健全性を保護すること。
- 当社の評判を維持し、不正行為への関与を回避すること。
4. 適用範囲
本方針は、ScoreCM Ltd.のすべての従業員、取締役、役員、および代理人、ならびに当社を代表して行動する第三者に適用されます。
5. AMLプログラムの主要コンポーネント
5.1 顧客デューデリジェンス(CDD)
本人確認および検証:当社は、信頼できる独立した書類、データ、または情報を用いて、すべての顧客の身元を確認しなければならない。
強化されたデューデリジェンス(EDD):リスクの高い顧客については、当社は追加情報の取得や顧客の活動のより緊密なモニタリングを含み得る、強化されたデューデリジェンス措置を実施しなければならない。
継続的モニタリング:当社は、不審な挙動を特定し報告するために、顧客の取引および活動を継続的に監視しなければならない。
5.2 リスク評価
当社は、潜在的なAMLおよびCFTのリスクを特定し、軽減するために定期的なリスク評価を実施しなければならない。これには、顧客のタイプ、地理的位置、商品、およびサービスに関連するリスクの評価が含まれる。
5.3 不審な活動の報告
従業員は、不審な取引または活動をただちにコンプライアンス・オフィサーに報告することが求められる。コンプライアンス・オフィサーは調査を行い、必要に応じて、ドミニカの金融情報機関(FIU)に対して不審活動報告書(SAR)を提出しなければならない。
5.4 記録の保管
当社は、取引、顧客の本人確認、およびデューデリジェンス文書に関するすべての記録を、法令で要求される場合はそれ以上の期間を含め、最低5年間保管しなければならない。
5.5 教育および認識向上
当社は、AMLおよびCFTに関する規制、不審な活動の識別、ならびに当該活動を報告するための手順について、すべての従業員に対して継続的な教育を提供しなければならない。
6. コンプライアンス・オフィサー
当社は、AMLプログラムを監督する専任のコンプライアンス責任者を任命しています。コンプライアンス責任者の職務には以下が含まれます。
- AML関連法令および規制の遵守を確保すること。
- AMLプログラムの定期的な監査を実施します。
- 従業員に対して研修およびサポートを提供します。
- 規制当局および法執行機関と連携します。
7. 制裁および罰則
本AMLポリシーに対する不遵守は、懲戒処分(雇用関係または取引関係の終了を含む)につながる可能性があり、個人および当社が法的制裁の対象となるおそれがあります。
8. 見直しと更新
本AMLポリシーは、最新の法令および規制への適合性を維持し、その有効性を確保するため、定期的に見直しおよび更新を行います。
9. 結論
ScoreCM Ltd. は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する取り組みに揺るぎはありません。本AMLポリシーを遵守することで、当社は、財務犯罪に関連するリスクから当社自身、従業員、および顧客を守ることを目指します。
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